大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3423 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を懲役三月に処する。

この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

押収されている現金五万円(証一号)を没収する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実のうち臨時物資需給調整法違反の事実について被告人を免

訴する。

理 由

本件公訴事実のうち臨時物資需給調整法違反の事実は、昭和二七年政令第一一七

号大赦令一条八八号にあたるので刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号

により原判決及び第一審判決を破棄し、右事実については免訴の言渡をすることに

する。

弁護人有松祐夫の上告趣意は右大赦該当のことを述べるにとどまり、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。

よつて第一審判決の確定した判示第二の贈賄の事実に法令を適用するに右は刑法

一九八条、罰金等臨時措置法三条に該当するので所定刑中、懲役刑を選択し、その

刑期範囲内で被告人を懲役三月に処し、なお情状にかんがみ三年間右刑の執行を猶

予すべく、押収されている現金五万円(証一号)を刑法一九条に従い、没収し、当

審における訴訟費用は刑訴一八一条に則り被告人をして負担させる。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官草鹿浅之介が公判に出席した。

昭和二八年三月二〇日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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